2019-06-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
○篠部政府参考人 次に、運輸安全委員会設置法改正について答弁申し上げます。 条約上、海外で発生したMRJの事故等調査は当該事故等の発生国が実施いたしますが、我が国は、設計国といたしまして、調査参加権に基づき調査に参加し、必要な情報を発生国に提供する必要がございます。
○篠部政府参考人 次に、運輸安全委員会設置法改正について答弁申し上げます。 条約上、海外で発生したMRJの事故等調査は当該事故等の発生国が実施いたしますが、我が国は、設計国といたしまして、調査参加権に基づき調査に参加し、必要な情報を発生国に提供する必要がございます。
○政府参考人(篠部武嗣君) 次に、運輸安全委員会設置法改正について答弁申し上げます。 条約上、海外で発生したMRJの事故等調査は当該事故が発生した国において実施されることとなりますが、我が国は設計国として調査参加権に基づいて調査に参加し、必要な情報を発生国に提供する必要がございます。また、設計国である我が国がMRJの設計、製造に関する詳細な調査を発生国から委任されることも想定されます。